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退職により資格確認書(または保険証)を返納したいのですが、勤務先を通さず、直接、貴健保組合にお送りしてもよいでしょうか?

資格確認書(または保険証)の回収は、勤務先担当課がおこなっています(事業主の義務)ので、必ず勤務先担当課に返納してください。

なお、勤務先担当課の手続きに影響しますので、退職後はすぐに返納をお願いします。

※1.事業主は、健康保険組合に対し、被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に、所定の届書と資格確認書(または保険証)を提出しなければなりません。

※2.退職日時点で有効期限が切れている資格確認書はご自身で廃棄してください。