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離婚により被保険者の姓を変更することになりますが、被扶養者になっている子供の姓はそのままにしておくことになりました。 被保険者だけ保険証の変更手続をおこなえばよいでしょうか?

被保険者の氏名は、被扶養者の保険証にも記載されていることから、被扶養者の保険証も更新する必要があります。 手続きとしては、被保険者氏名変更(訂正)届の備考欄に、子供の主たる生計維持者が被保険者である状況に変更がない旨を記載し、被保険者と被扶養者の保険証を添付の上、勤務先担当課を経由して当健保組合にご提出いただく必要があります。

なお、新しい保険証は、できるだけ速やかに勤務先担当課を経由して被保険者に交付します。

※被扶養者の氏名を変更する手続きではないため、被扶養者諸変更・訂正届は不要です。