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離婚により被保険者の姓を変更することになりますが、被扶養者になっている子供の姓はそのままにしておくことになりました。 被保険者だけ資格情報の変更手続をおこなえばよいでしょうか?
資格情報の変更手続は被保険者のみ必要となります。
ただし、引き続き被扶養者になる子供に資格確認書が交付されている場合は、資格確認書に被保険者の氏名が記載されているため、被保険者氏名変更(訂正)届の備考欄に、その子供の氏名と資格確認書の発行要否、そして被保険者がその子供の生計を主として維持している状況に変更がない旨を記載した上で、その子供の資格確認書と一緒に勤務先担当課を経由して当健保組合に提出し、資格確認書を更新する必要があります。
なお、新しい資格確認書は、できるだけ速やかに勤務先担当課を経由して被保険者に交付します。
※被扶養者の氏名を変更する手続きではないため、被扶養者諸変更・訂正届は不要です。









