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離婚により被保険者の姓を変更することになりますが、被扶養者になっている子供の姓はそのままにしておくことになりました。 被保険者だけ資格情報の変更手続をおこなえばよいでしょうか?
資格情報の変更手続は被保険者のみ必要となります。
ただし、被扶養者に資格確認書(または保険証)が交付されている場合は、資格確認書(または保険証)に被保険者の氏名が記載されているため、被保険者氏名変更(訂正)届の備考欄(または余白)に、子供の主たる生計維持者が被保険者である状況に変更がない旨を記載した上で、被扶養者の資格確認書(または保険証)と一緒に勤務先担当課を経由して当健保組合に提出し、資格確認書(または保険証)を更新する必要があります。
なお、新しい資格確認書は、できるだけ速やかに勤務先担当課を経由して被保険者に交付します。
※被扶養者の氏名を変更する手続きではないため、被扶養者諸変更・訂正届は不要です。