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貴健保組合の被保険者になりました。 これまで親の健康保険に被扶養者として加入していましたが、このまま2つの健康保険に加入していてもよいでしょうか?

公的医療保険制度である健康保険は、民間の医療保険(生命保険など)とは異なり、1人1つしか加入することができません。 (2重加入不可) また、被保険者と被扶養者では、被保険者としての資格が優先されます。

なお、被保険者(質問者)になったことで、自動的に被扶養者の資格が取り消されるのではなく、これまで被扶養者を扶養していた被保険者(親)が責任をもって自身(親)が加入している健康保険の保険者(※)に扶養削除の届出と保険証を返納する必要があります。

※○○健康保険組合、○○共済組合など