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夫婦共働きでそれぞれが被保険者ですが、子供はどちらの被扶養者となるのでしょうか?

夫婦共働きで子等を共同して扶養している状況のことを夫婦共同扶養といいます。夫婦共同扶養の場合、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず今後1年間の収入額の見込みの多い方の被扶養者とすることを原則とします。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者となります。

※同程度とは、年間収入の多い方から見て収入差が1割以内であることをいいます。
※産休・育休の取得に伴い収入の増減がある被保険者に既に認定されている被扶養者がある場 合、当該休業期間中は地位安定の観点から特例的に被扶養者の異動は要しません。