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別居している20歳の子にはアルバイトによる収入が毎月12万円(年間の収入144万円)あります。被保険者である自分が毎月10万円を仕送りしていますが、子は被扶養者として認定されますか?
認定されません。対象者は19歳以上23歳未満ですので、年間の収入が150万円未満である要件は満たしますが、被保険者による仕送り額より少ないことという要件を満たさないためです。なお、仕送り額が対象者の収入より多い場合でも対象者の主たる生計を維持し得る額ではない又は仕送り額が被保険者の収入から見て支払能力を超えていると当健保組合が判断した場合も認定されません。 ※仕送りは銀行送金など証明できる方法であることが必要であり、手渡しは認められない点もご注意ください。









