自然災害等に被災したとき

自然災害等による一部負担金等免除について

自然災害等により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、保険医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

※入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額。
柔道整復師、あんま師・はりきゅう師・マッサージ師等による施術、その他の療養費(治療用装具等)は対象外です。

対象者

災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方。
適用地域・適用開始年月日等については、下記リンク先にある内閣府のホームページ「防災情報のページ」をご参照ください。
<防災情報のページ>はこちらををご覧ください。

免除期間

当健保組合の定める期間

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等を添付のうえ、ご提出ください。(詳細は【手続き】欄をご覧ください)
当健保組合より「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行いたしますので、保険証を添えて、保険医療機関等へご提示してください。

保険証がない場合の受診について

保険証がない場合でも保険医療機関等の窓口で、①から④を申し出ることにより受診できることになっています。
① 氏名 ② 生年月日 ③ 事業所名 ④ 連絡先電話番号

一部負担金の還付請求について

「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、<健康保険一部負担金等還付申請書>を当健保組合に申請いただくことにより、審査のうえ一部負担金等の還付をいたします。

  • ※還付申請の時効は一部負担金の支払いをした翌日から起算して2年間です。(詳細は【手続き】欄をご覧ください)

一部負担金等の免除および還付については、当健保組合までご連絡ください。

その他の申請等

被災等により、保険証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続きを勤務先担当課経由にて行ってください。
<再交付の申請書は、【手続き】欄よりダウンロードいただけます>

  • ※その他の手続きについて、事業所が被災されるなどして手続きが困難な場合は、当健保組合までお問い合わせください。

自然災害等により被災され、災害救助法の適用された事業所または任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み保険料の納付期限の延長または納付の猶予を行うことができます。

詳しくは当健保組合までご連絡ください。