医療費のお知らせ

当健保組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「医療費のお知らせ」を一定の条件のもと医療費の明細書として利用できます。大切に保管しておきましょう。

参考リンク
  • ※3か月に1回、その間に保険証により病院で受診した方に「医療費のお知らせ」を事業所経由で配付しています。配付時期は、・2月(9~11月診療分)・5月(12~2月診療分)・8月(3~5月診療分)・11月(6~8月診療分)となっています。(ただし、医療機関からの請求が遅れた場合など、更に遅れての通知となることもあります。
  • ※本医療費通知は、医療費控除の申告手続きに活用することができますが、次の点に注意が必要です。
    • ①医療費控除は、当該年の1月~12月までの医療費等の自己負担分が対象になりますが、当健保組合が発行した医療費通知は前年12月~11月診療分となっています。12月診療分については、医療費の当健保組合への請求が2か月遅れであることなどから、被保険者が領収書に基づき申告手続きを行うことになります。
    • ②当健保組合の医療費通知は医療機関名が記入されていません。そのため領収書等を参考に医療費通知の空欄(受診者氏名の下段等)に医療機関名を補完記入する必要があります。
    • ③公費負担や付加給付の支給があった場合は、その分は差し引くことになりますが、その場合の添付書類等具体的な取扱いは最寄りの税務署にお問い合わせください。