当健保組合の保険料

健康保険に加入すると保険料を納めることになります。保険料は毎月の給与と賞与に応じた額となりますが、それぞれ計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、毎月の給与と賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

毎月納める
保険料
標準報酬月額
×
保険料率
賞与から納める
保険料
標準賞与額
×
保険料率

健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。

  • ※傷病手当金や出産手当金を計算するときも標準報酬月額が基礎となります。

また、年3回まで支給される賞与にも支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。

当健保組合の保険料率(令和6年度)

参考リンク
健康保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 4.5% 0.9%
事業主負担率 4.5% 0.9%
合計 9.0% 1.8%
  • ※健康保険料率は、令和6年3月分保険料(4月給与徴収分。ただし任意継続被保険者は令和6年4月分保険料)から9.0%(従来8.2%)に引き上げられました。
  • ※介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が負担します。
コラム
Column
  • 標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は被保険者の資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

就職したとき
(資格取得時決定)
初任給等を基礎にして決められます。
毎年7月1日現在で
(定時決定)
その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が7月1日現在で決め直されます。決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。
報酬が大幅に変わったとき(随時改定) 昇給等により固定的賃金に変動があり、連続した3か月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わる場合は決め直されます。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) 産前産後休業終了後、育児休業を取らずに職場復帰する被保険者が休業終了後3か月間に受けた報酬の平均額が1等級以上変わる場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
育児休業が終わったとき(育児休業等終了時改定) 育児休業終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が休業終了後3か月間に受けた報酬の平均額が1等級以上変わる場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

保険料の種類

健康保険の保険料には、健康保険料(一般保険料・調整保険料)と介護保険料がありますが、それぞれ徴収される目的が異なります。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、健康保険の給付を行う財源となる基本保険料と、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源となる特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等にあてる保険料

一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

介護保険料

介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っています。

参考リンク
コラム
Column
  • 保険料は何のために使われますか?

保険給付のために

健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給等、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

高齢者等の医療を支えるために

保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。