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配偶者が仕事を辞めて雇用保険における失業給付を受給しますが被扶養者とすることができますか?その他の収入はありません。

失業給付は配偶者の収入に該当します。当健保組合の被扶養者認定基準では「基本手当日額×360」が年間収入の見込額となりますので、その結果が130万円以上(60歳以上または身体障害者は180万円以上)であれば被扶養者になることができません。

ただし、受給する前の期間(待期、制限、延長の期間)や、受給していても基本手当日額が60歳未満であれば3,612円未満(60歳以上または身体障害者は5,000円未満)であれば年間収入の見込額が基準を満たすことになりますので被扶養者になることができます。