家族の加入等について

健康保険では、被扶養者に対しても保険給付等を行います。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活している家族であって、更に法令や被扶養者認定基準などに示された一定の条件に基づいて健康保険組合の認定を受けた方となります。

POINT
  • 被扶養者となるためには被保険者が届出を行い、当健保組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者である方が、認定の基準を満たさなくなったときは、被扶養者からはずす届出を被保険者が行わなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、異動理由の発生から5日以内に届出をしてください。

被扶養者となれる家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに被保険者と同居・別居により、条件が異なります。

  • ※被保険者の配偶者については内縁関係を含みます。また、内縁関係にある配偶者の父母および子も含まれますが、被保険者と同居していることが条件です。
  • ※75歳以上の方および65~74歳で都道府県の広域連合から障害認定を受けた方は後期高齢者医療制度の対象となるため、被扶養者にはなれません。

国内居住要件について

令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

収入の基準

被扶養者の収入は次の基準を満たしていることが必要です。(収入はパート・アルバイト等の勤労収入、公的・私的年金、事業・不動産収入、利息、配当金など全ての収入の合計です。)

被保険者と同居している場合 被保険者と別居している場合
  • 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
  • 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • 仕送りは毎月継続した銀行口座への送金等の証明が必要であり、手渡しは認められません

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚・出産等により被扶養者が増えたときや、就職・別居・死亡等でそれまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。

被扶養者の再認定について

当健保組合は、毎年、被扶養者に対する確認(再認定)を実施しています。もし、再認定において本来必要である被扶養者からはずす届出が行われていないことが判明した場合、被保険者は被扶養者を遡及してはずす届出を行なったうえで、遡及期間に受けた被扶養者への給付等の全額を弁済しなければなりません。