家族の加入等について

健康保険では、被扶養者に対しても保険給付等を行います。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活している家族であって、更に法令や被扶養者認定基準などに示された一定の条件に基づいて健康保険組合の認定を受けた方となります。

家族を被扶養者にするとき

必要書類 (T01)健康保険被扶養者異動届
手書き用直接入力用
記入例
(T02)被扶養者申請理由書(兼現況届)
手書き用直接入力用
記入例
その他添付が必要な書類一覧
提出期限 事由発生から5日以内
お問い合わせ・提出先 勤務先担当課 ※任意継続被保険者は当健保組合
備考 当健保組合の被扶養者認定基準
  • ※被扶養者認定基準は次について現在改定を準備中であり、ご覧いただける内容は改定前の内容となりますのでご了承ください。
    • 1. 法改正により令和2年4月1日から被扶養者は日本国内に居住していることが要件となっています。
    • 2. 夫婦共同扶養における夫婦間で比較する年間収入の捉え方が、令和3年8月1日から次のとおり変更となりました。
      変更前 ・・・ 届出が提出された日の属する年の前年の年間収入
      変更後 ・・・ 今後1年間の収入見込み額

被扶養者から家族をはずすとき

必要書類 (T01)健康保険被扶養者異動届
手書き用直接入力用
記入例

【添付する物】

  • 該当する被扶養者の保険証(限度額適用認定証や高齢受給者証が発行されている場合はそれらも)
提出期限 事由発生から5日以内
届出理由例
  • 被扶養者が就職し、就職先の健康保険の被保険者となった。
  • 被扶養者が被扶養者認定基準を超える収入を得るようになった。
  • 被扶養者が結婚し生計を維持する者が変更となった。
  • 夫婦共働きでこれまでは自分の収入が配偶者より多かったため子供を被扶養者としていたが、今後は配偶者の方が多い収入を得るようになった。
  • 離れて生活する被扶養者への仕送りを止めた。
  • 被扶養者が日本国内に住所を有しなくなった。(国内居住要件の例外に該当する場合を除く。)
  • 被扶養者が75歳となり(または65~74歳で都道府県の広域連合から障害認定を受けた)、後期高齢者医療制度の対象となった。
  • 被扶養者が死亡した。
提出および
お問い合わせ先
勤務先担当課 ※任意継続被保険者は当健保組合
備考