健康保険に加入する人
当健保組合の加入事業所(適用事業所といいます)に就職した方は、当健保組合の「被保険者(本人)」として健康保険に加入します。また、被保険者に扶養されている家族で当健保組合の認定を受けた方は「被扶養者(家族)」として健康保険に加入します。
POINT
- 適用事業所に常時使用される方は、健康保険の被保険者となります。
- 家族が健康保険の被扶養者になるには、一定の条件を満たし、当健保組合の認定を受けることが必要です。
被保険者の資格期間
被保険者の資格は入社した日(資格取得日)に取得し、退職または死亡した日の翌日(資格喪失日)に喪失します。また、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも当健保組合の被保険者の資格を喪失します。
- 入社日
- 当健保組合の
被保険者資格期間 - 退職日
- 任意継続被保険者制度
または
他の公的医療保険制度
に加入
退職後はそれぞれの状況に応じた公的医療保険に加入します。
なお、再就職しない場合や勤務先で公的医療保険の加入対象にならない場合、一定の条件を満たしていれば任意継続被保険者制度の被保険者として、最長2年間、引き続き当健保組合に加入することもできます。
- 参考リンク
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