退職した後は

退職後は当健保組合の被保険者の資格を喪失し、その後はそれぞれの状況に応じた公的医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者の資格を喪失した後でも、給付を受けられる場合があります。

退職後に加入する公的医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している
公的医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 国民健康保険に加入する
(保険料の軽減措置あり)
3 家族の被扶養者になる
(健康保険料の負担なし)
4 引き続き当健保組合に加入する
(保険料2倍 ※上限あり)
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

国民健康保険料の軽減措置

非自発的失業者(※)に係る保険料を軽減するため、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間について、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定する措置があります。実際の保険料や申請手続きについては、お近くのハローワークや市区町村国民健康保険課にご確認ください。

  • ※雇用保険の特定受給資格者(例:解雇などによる離職)と特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

引き続き当健保組合に加入する場合

退職すると自動的に当健保組合の被保険者の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(被保険者のみ。被扶養者への給付はありません。)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6か月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6か月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3か月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3か月以内の場合
参考リンク