出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産手当金
支給される額
出産手当金
休業1日につき、直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
休業1日につき、直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
被保険者期間が12か月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
- ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
- ②当健保組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「休業1日につき、直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
支給される期間
- 産前42日
(多胎98日) - 出
産
の
日 - 産後56日
- ※出産日は産前になります。
- ※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
- ※出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
- ※支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分です。
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
産前産後休業および育児休業等期間中は保険料が免除されます
被保険者が休業を取得した期間に応じて事業主が手続きを行うことにより標準報酬月額や標準賞与額に係る保険料(被保険者および事業主負担分)が免除されます。
- ※産前産後休業期間:出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間。
- ※育児休業等期間:出生時育児休業(産後パパ育休)を含む育児休業、育児休業の制度に準ずる措置による休業をいい、最長で子が3歳に達するまでの期間。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。