[2021/12/14] 
令和4年1月1日から任意継続被保険者の資格喪失理由が追加されます

健康保険法の一部改正に伴い、任意継続被保険者が所定の申出書により当組合に資格喪失を希望する旨を申し出ることで、当組合が当該申出書を受理した月の翌月1日を資格喪失日として任意継続被保険者をやめることができるようになります。

 

なお、今回の改正により被保険者の皆様が加入検討時にお読みいただくパンフレット「任意継続被保険者制度への加入について」と所定の申出書としてご提出いただくことになる「任意継続被保険者資格喪失申出書(T07-3)」の届書様式が変更となります。

 

※1:申出書の受理は令和4年1月4日から開始されます。

※2:既に納付済みの保険料について未経過分がある場合は還付されます。

 

パンフレット「任意継続被保険者制度への加入について」

「任意継続被保険者資格喪失申出書(T07-3)」 記入例