[2021/12/17] 
法改正に伴う傷病手当金及び出産育児一時金の一部変更について(令和4年1月1日施行)

令和4年1月1日より施行される保険給付に関連する法改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。

 ① 傷病手当金の支給期間の通算化

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6か月に達する日までとなっております。

今回の改正により、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までに変更されます。

※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象。

※申請様式の一部が変更となりますので、申請にあたってはご注意ください。

 

② 出産育児一時金の見直し

産科医療補償制度未加入機関での出産や海外での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に変更されます。(令和4年1月1日以降の出産から適用されます。)

※産科医療補償制度加入機関での出産は42万円で変更ありません。