[2023/04/05] 
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者の収入の特例について(対象期間の延長)

 当組合の運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症への対応として、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者の一時的な収入増加に対する臨時特例的かつ限定的な取扱いが示されましたので、下記のとおりお知らせします。

                                                        記

1.内容

 新型コロナウイルスワクチン接種業務が例年にない期間限定的なものであり、特に同業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職である被扶養者が同業務に従事したことによる給与収入については被扶養者認定に係る収入に算定しないこととするもの。

 

2.対象者

 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の有資格者に限定されます。

 

3.対象となる業務と収入の範囲

 新型コロナウイルスワクチン接種会場や医療機関において直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等の業務に有資格者として従事した場合の令和 3 年 4 月から令和6年3月末(※)までの同業務に対する賃金が対象となります。

 ※令和5年3月末までの予定でしたが、厚労省通知により延長となりました。

 

4.手続きについて

 今回の特例の取扱いに該当する可能性がある場合は、次の(1)~(3)に沿ってお手続きください。

(1) これから被扶養者の認定の届出をする場合

 3.の理由で認定に係る年間収入の基準額(※)を超える場合は、勤務先担当課にお申し出ください。該当の場合は同課から所定の申立書様式を受け取り、通常必要な認定に係る書類に加えてご提出ください。

(2) 現に被扶養者である方が 3.の理由で認定に係る年間収入の基準額を超える場合

 削除手続きが不要である可能性がありますので、勤務先担当課にお申し出ください。

(3) 3.を理由として既に被扶養者を削除している場合

 削除の取消しの対象となる可能性がありますので、勤務先担当課にお申し出ください。

 

   ※ <認定に係る年間収入の基準額>

          60 歳以上または障害者の方 ・・・ 年間収入(今後の見込み)が 180 万円未満

         上記以外の方 ・・・・・・・・・・                       〃                  130 万円未満