[2023/03/23] 
限度額適用認定証の有効期間と申請書の変更について

限度額適用認定証(以下「認定証」という。)につきましては、被保険者から当組合への申請により交付を受け、必要がなくなった場合又は有効期限を迎えた場合は、当組合へ返却いただくことになっております。

しかし、認定証の有効期間が1年間と長いこともあり、認定証を紛失される方や返却を失念される方が少なくないことから、認定証の取扱いについて、次のように変更しましたので、お知らせします。

 

 ① 認定証の有効期間の変更

  申請書に記入する必要期間に応じて、最長6か月の範囲で決定します。

 ② 認定証の交付申請書の変更

  上記①の変更に伴い、必要期間の記入欄の追加等を行いました。

 

 注意点

旧申請書において、令和5年4月1日受付分より、認定証の有効期間が6か月となります。なお、旧申請書での受付は令和5年6月末日まで行います。

 

 ・医療費が高額になったとき(手続きページ)

 

<オンライン資格確認の可能な医療機関を受診するとき>

保険証又は保険証として登録済みのマイナンバーカードがあれば、限度額適用認定証は不要です。