[2023/11/10] 
一時的な収入変動が生じた際の被扶養者認定の取扱いについて

 被扶養者の認定にあたり、パート等の給与収入のある方が勤務先の人手不足への対応で労働時間を延長した等により一時的な収入変動が生じた結果、年収130万円以上となる場合、被扶養者の勤務先である事業主が証明することで被扶養者として認定する取扱いが厚生労働省から示されました。同証明の様式をはじめとした取扱いの詳細は、厚生労働省ウェブサイト「年収の壁・支援強化パッケージ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)」をご確認ください。

   なお、厚生労働省が示す適用開始日は令和5年10月20日とされていますが、当組合では被扶養者再認定の実施期間中であることを踏まえて令和5年10月1日からこの取扱いを適用することとしますので、該当する方においてはご面倒でも被保険者の勤務先担当課にお申し出ください。

※ この取扱いは特定の事業主と雇用関係がある方の一時的な収入変動のみが対象のため、時給や基本給等の昇給・手当の新設・労働契約上での勤務時間増等による収入変動や、自営業者・フリーランス・年金受給者等の収入変動は対象外となりますのでご注意ください。