重要令和6年12月2日からの健康保険証について
【 健康保険証をお持ちの方 】
健康保険証は、来年の令和7年12月1日まで使用できます。 ( 捨てないでください! )
✔ マイナ保険証をお持ちの方も健康保険証を使用できます。
✔ 氏名変更や紛失した場合は健康保険証が発行されませんので「マイナ保険証」または「資格確認書」で医療機関を受診することになります。健康保険証の記載事項変更や健康保険証を紛失した場合は届出が必要となっていますので、その際は勤務先担当課へお問い合わせください。
✔ 健康保険証をお持ちの方には資格確認書を発行することができませんが、健康保険証が使用できなくなる来年の12月2日を迎える前には必要な方に資格確認書を発行し、安心して医療機関を受診していただけるよう対応する予定です。詳細は決まり次第ご案内します。
✔ 令和7年11月30日までに退職する方は勤務先担当課経由で健康保険証の返却が必要です。
✔ 任意継続被保険者の方も同様に令和7年12月1日までは健康保険証を使用できます。なお、各種届出や健康保険証を返却する際は直接当組合にお送りください。
※1. マイナ保険証 : マイナンバーカード (市区町村長が交付) を健康保険証として利用できるように登録したものです。マイナ保険証を利用するには、勤務先担当課に個人番号を届け出ていることと、マイナポータル (政府が運営するオンラインサービス) や医療機関の窓口等で健康保険証の利用登録を完了していることが必要です。初めてご利用の際は、マイナポータルの「医療保険の資格情報」に当組合の資格情報が表示されていることを確認した上でご利用いただくことをお勧めします。
※2. 資格確認書 : 健康保険証と同様に医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。 (プラスチックカード)
【 令和6年12月2日以降に当組合に加入される方 】
1. 健康保険証は発行されませんので、医療機関を受診の際は「マイナ保険証」または「資格確認書 (プラスチックカード)」をご利用いただくことになります。
✔ 資格確認書は皆様が入社した際に事業主が届け出る被保険者資格取得届の内容 (資格確認書の発行要否を含む) に基づき発行され、健康保険証と同様に医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
✔ 資格確認書には加入する健保組合ごとに有効期限 (最長5年) が記載されています。当組合では今後4年間に発行する有効期限を令和11年11月30日としています。
✔ 資格確認書の交付を受けた方でもマイナ保険証をご利用いただけます。
※ マイナ保険証 (上記※1を参照) は当組合の資格情報が国のシステムに反映することで利用できるようになります。ただし、1週間ほど時間を要しますので、当組合に加入後、初めてマイナ保険証をご利用の際は、事前にマイナポータルの「医療保険の資格情報」に当組合の資格情報が表示されていることを確認した上でご利用いただくことをお勧めします。
2. 入社時に資格確認書の発行を希望されない方には「資格情報のお知らせ」を交付します。届きましたらマイナ保険証と一緒に大切に保管してください。
✔ 交付目的① 健康保険の各種申請に必要となる、個人を識別する「記号・番号」を把握していただくために交付します。
✔ 交付目的② 医療機関の都合によりマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。 (マイナ保険証の読み取り機の故障・マイナ保険証義務化対象外の医療機関など)
✔ 「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面またはPDFをダウンロードしたものを医療機関の窓口に提示することでも保険診療を受けることができます。
✔ 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関で保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。
以上