[2025/08/28] 
重要資格確認書の一斉交付について

本年12月2日の健康保険証廃止に伴い、けんぽNEWS67号(2025年8月25日発行)でご案内しました対象の方につきまして、10月中旬より順次、資格確認書をお送りします。

届きましたら、内容物をご確認の上、下記の【 注意事項 】に該当する場合は別途ご対応をお願いいたします。

 

※1.在職中の方には勤務先担当課経由で交付しますので、受け渡しまでにお時間を要する場合がありますが、健康保険証が使用できなくなる12月2日までにお渡しします。

※2.任意継続被保険者の方には特定記録郵便で送付します。登録住所の郵便受けに投函されますので、お受け取りをお願いします。

※3.これまで当健保組合が発行しているカードの左上には「健康保険被保険者証(=健康保険証)」又は「健康保険資格確認書」の記載がありますので、予めご自身のカードをご確認ください。

 

【 注意事項 】

資格確認書は9月4日時点の加入者情報をもとに作成しますので、9月5日以降、健康保険証の紛失や氏名変更などの手続きにより資格確認書を交付された場合は、大変恐縮ですが、今回お送りする資格確認書は勤務先担当課にご返却をお願いします。

また、既に被扶養者ではなくなった方の資格確認書が届いた場合も、同様にご返却ください。

(任意継続被保険者の方は当健保組合にご返却ください。)

 

【 今回お送りする資格確認書の取扱い 】

お受け取りになった日から健康保険証と同様にご使用いただけます。

 

【 お手元の健康保険証の取扱い 】

本年12月1日まで使用できます。

11月30日までに退職する方は、退職時に勤務先担当課へ返却してください。

12月1日以降も当健保組合に加入する方は、12月2日以降にご自身で廃棄をお願いします。

任意継続被保険者の方が12月1日までに資格喪失する場合は、資格喪失時に当健保組合へ返却が必要です。

 

【 高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの方へ 】

お手元の高齢受給者証等は、引き続き使用できます。

資格確認書を使用する場合は、健康保険証と同様、資格確認書と一緒に高齢受給者証等を医療機関の窓口に提示する必要があります。

マイナ保険証を利用の際は高齢受給者証等を医療機関の窓口に提示する必要はありません。

 

【 最後に 】

資格確認書の有効期限までにマイナ保険証への切り替えのご検討をお願いいたします。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

・マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

以上