[2025/09/03] 
被扶養者認定に係る年間の収入要件の一部変更について

厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日から次のとおり取扱いを変更します。
 
【対 象 者】
19歳以上23歳未満である認定対象者。ただし、被保険者の配偶者及び障害年金の受給要件に該当する障害者は除きます。
 
【変更内容】
被扶養者認定に係る年間の収入要件を従来の130万円未満から150万円未満に変更します。
※年間の収入とは当組合の被扶養者認定基準の算出方法に基づくその時点から先1年間の収入の見込みです。
             
【留 意 点】
・  19歳以上23歳未満であることはその年の12月31日時点の年齢で判定します。民法上、年齢は誕生日の前日において加算される点にご留意ください。
例1)N年8月に19歳の誕生日を迎える者は、N年(暦年)における年間の収入要件は150万円未満です。
例2)N年8月に23歳の誕生日を迎える者は、N年(暦年)における年間の収入要件は130万円未満です。この場合、N-1年から引き続いてN年も年間の収入が130万円以上である場合はN年1月1日付で被扶養者から削除する届出が必要です。
・  既に被扶養者である上記対象者が令和7年9月30日以前から年間の収入が130万円以上となる場合は、被扶養者からの削除を一旦届出いただいたうえで、年間の収入が150万円未満であって再度被扶養者となることを希望する場合は 令和7年10月1日以降にあらためて被扶養者とする届出が必要です。