海外で立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類 (K20)海外療養費支給申請書(医科)
①~⑥(または①~⑤)に入力の上、出力してください。
  • ※ ⑥は、③の領収明細書に医療機関または医師が記入した場合は不要。
① 海外療養費支給申請書【1/2】
手書き用直接入力用
② 海外療養費支給申請書【2/2】
手書き用直接入力用
③ 領収明細書
手書き用直接入力用
④ 証書添付
手書き用直接入力用
⑤ 翻訳文
手書き用直接入力用
⑥ 領収明細書本人記入の理由
手書き用直接入力用
①~⑤一括出力 ①~⑥一括出力①~⑥記入例
(K21)海外療養費支給申請書(歯科)
①~⑥(または①~⑤)に入力の上、出力してください。
  • ※ ⑥は、③の領収明細書に医療機関または医師が記入した場合は不要。
① 海外療養費支給申請書(歯科)【1/2】
手書き用直接入力用
② 海外療養費支給申請書(歯科)【2/2】
手書き用直接入力用
③ 領収明細書
手書き用直接入力用
④ 証書添付
手書き用直接入力用
⑤ 翻訳文
手書き用直接入力用
⑥ 領収明細書本人記入の理由
手書き用直接入力用
①~⑤一括出力 ①~⑥一括出力①~⑥記入例

【添付書類】

  • 海外の医療機関等で記入された「領収明細書」
    ただし、医療機関等で医師により治療明細と領収額の記入を受けられない場合は、「理由書」を添付のうえ、領収明細書は自筆してください。
  • 海外の医療機関等で発行された「領収書」
  • 処方箋の写し
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(出入国の記入がある旅券、航空券等)の写し
    ただし、業務命令により海外勤務を行う被保険者の場合は事業主の証明で代替可。なお、帯同している被扶養者についても、海外に渡航している事実を事業主が把握している場合は同様の扱いとなります。
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 勤務先担当課
備考 療養に要した費用の算定は国内の健康保険法で規定する「保険点数」によって算定されます。
事業所の保険給付金の受領代理人に委任のうえ、申請してください。
邦貨換算して支給額を決定し、保険給付金の受領代理人を経由して支給されます。

こんなことにご注意ください

大半の事業所は「海外医療にかかる共済制度」や「民間保険」を導入し、国内の保険点数等に基づく当健保組合の給付額が、海外で支払った医療費(邦貨換算)を下回った場合は、その差額を各制度の基準に基づき支給しています。こちらの詳細は勤務先担当課へお問い合わせください。
なお、日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。