海外で立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
- 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付等が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
海外における診療の保険給付対象外となる具体例について
駐在員の方が海外で診療を受けられた場合に健康保険の給付対象となるのは、日本において国が認めた医療行為に限られます。
保険給付の対象とならない海外での診療において、当健保組合にご照会の多い具体例は下記のとおりです。これらの診療を海外で受けられる際は、保険対象とならない場合がありますので充分ご注意ください。
- ①カイロプラクティック、整体等の日本において国家資格免許を有さない医療類似行為
(特に米国では医師がカイロプラクティックを勧める場合がありますが、これは保険給付の対象外です。) - ②中国などで西洋医師免許を持たない中医師(中医学専門医師)による診療および漢方薬等の投薬を受けた場合
(ただし、西洋医師免許を有する医師の指示に基づき、中医師が鍼灸・マッサージ等の施術を行なった場合の施術費用は保険対象となります。) - ③予防接種
(ただし、ケガをしたり、はしかが流行したり、犬にかまれたりして発病がほぼ確実な場合は、発病予防の目的をもってする①破傷風、②はしか(同一家族に限る)、③狂犬病 は認められています。渡航前などの予防接種は対象外です。) - ④[イ]歯科矯正
(唇顎口蓋裂等の先天異常が起因して咬合異常がある場合は対象となる場合もあります。)
[ロ]保険外歯科材料等
インプラントや材料にポーセレンなどを使用した場合は保険給付の対象外となります。 - ⑤乳幼児定期健診、妊娠定期健診は対象となりません。
- ※ご不明な点は勤務先担当課にお問合せください。