介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険第2号被保険者が以下の対象者になったことで、介護保険の適用除外等に該当した場合は、勤務先担当課を経由して健康保険組合に届出が必要です。また、その者が以下の対象者にならなくなったことで、介護保険第2号被保険者に適用されることになった場合も届出が必要です。
必要書類 | |
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提出期限 | 事由発生から遅滞なく |
対象者 |
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お問い合わせ・提出先 | 勤務先担当課 |
備考 | 任意継続被保険者の方が届け出る場合は、事前に当健保組合へご連絡ください。 |