介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険第2号被保険者が以下の対象者になったことで、介護保険の適用除外等に該当した場合は、勤務先担当課を経由して健康保険組合に届出が必要です。また、その者が以下の対象者にならなくなったことで、介護保険第2号被保険者に適用されることになった場合も届出が必要です。

必要書類

(T08-1)介護保険適用除外等該当・非該当届 <海外赴任>
手書き用直接入力用
記入例

(T08-2)介護保険適用除外等該当・非該当届
手書き用直接入力用
記入例

提出期限 事由発生から遅滞なく
対象者
  1. 海外赴任者およびその同行者
  2. 自己都合による国外居住者
  3. 身体障害者療養施設の入居者
  4. 在留資格3か月以下の外国人
お問い合わせ・提出先 勤務先担当課
備考 任意継続被保険者の方が届け出る場合は、事前に当健保組合へご連絡ください。