海外での介護保険料

介護保険料

40歳以上65歳未満の被保険者が海外赴任等で国内に住所を有しなくなった場合は、勤務先担当課を経由して健康保険組合に「介護保険適用除外等該当届」の届出(※)が必要となり、その届出により介護保険料の徴収対象から外れます。また、帰任等で国内に住所を有した場合は、「介護保険適用除外等非該当届」の届出が必要となります。

  • ※当健保組合に加入している被扶養者はもともと介護保険料を徴収されませんが、介護保険の適用除外等に該当・非該当となった場合は届出が必要です。
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