保険証と資格確認書

健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。
なお、「マイナ保険証」の利用を基本とする仕組みが開始されたことに伴い「健康保険被保険者証(保険証)」の発行は終了しました。

 

POINT
  • マイナ保険証を持っていない方には健康保険組合から資格確認書が発行されます。
  • 保険証廃止後はマイナ保険証または資格確認書で医療機関を受診することになります。

医療機関を受診の際は、窓口にあるカードリーダーでマイナ保険証による本人認証(※)を行うか、保険証または資格確認書を窓口に提示することで保険診療を受けることができます。

  • ※過去の診療情報・薬剤情報・特定健診情報の提供が可能です。また、限度額情報の提供に同意した場合、窓口で限度額以上の支払いが不要になります。 (今後は限度額情報提供の同意が省略される予定です。)
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保険証は2025年12月1日まで使用できます

現在保険証をお持ちの方が氏名を変更した場合や保険証を紛失した場合は保険証が発行されませんので、マイナ保険証または資格確認書で医療機関を受診することになります。

マイナ保険証

市区町村が交付するマイナンバーカードを保険証として利用できるように登録したものです。

マイナ保険証を利用するには、被保険者が勤務先担当課を経由して当健保組合に個人番号を届け出ていることと、マイナンバーカードの所有者自身がマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)や医療機関の窓口等で保険証の利用登録を完了していることが必要です。

初めてマイナ保険証をご利用する際は、マイナポータルの「医療保険の資格情報」に当健保組合の資格情報が表示されていることを確認した上でご利用いただくことをお勧めします。

なお、利用登録は一度行えば更新不要ですが、加入する健康保険組合が変わる度に個人番号の届出は必要です。

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コラム
Column
  • マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

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オンライン資格確認ができなかった場合

医療機関はマイナ保険証から読み取った情報をもとにオンライン資格確認等システムを使って健康保険の資格情報を確認しています。

機器の不良や確認結果が「資格(無効)」・「資格情報なし」と表示されるなど、マイナ保険証によるオンライン資格確認ができなかった場合は、 マイナ保険証を窓口に提示した上で、次の方法により保険診療を受けることができます。

  • 健康保険組合から発行された「資格情報のお知らせ」を提示
  • スマートフォン等でマイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面を提示 (ダウンロードしたPDFを含む)
  • 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認 (「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
  • 医療機関が用意している「被保険者資格申立書」を記入して提出

資格確認書と資格情報のお知らせ

当健保組合に加入して資格情報が登録されると、資格確認書または資格情報のお知らせが発行されます。

資格確認書

保険証と同様に医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができ、マイナンバーカードを持っていない方や保険証の利用登録をしていない方、医療機関を受診の際に第三者(介助者など)のサポートを必要とする方などのために健康保険組合が発行します。 (保険証をお持ちの方には資格確認書を発行することができません。)

資格確認書は皆様が入社した際に事業主が届け出る被保険者資格取得届(または被保険者が届け出る被扶養者異動届)の資格確認書発行要否欄に基づき発行されます。また、必要な方には申請により発行することもできます。

  • ※資格を喪失した場合は勤務先担当課を経由して当健保組合に返納が必要です。

資格情報のお知らせ

健康保険の各種申請の際に必要となる自身の記号・番号を把握するためのものです。健康保険組合の加入時に資格確認書の発行を希望しなかった方に発行されます。

医療機関のオンライン資格確認等システムが使用できない場合、マイナ保険証と一緒に窓口へ提示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。

マイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面またはダウンロードしたPDFも「資格情報のお知らせ」として使用できます。

  • ※資格確認書とは異なり、資格を喪失する際などに返納する必要はありません。

健康保険の資格情報

健康保険の資格情報に変更があったときは、速やかに勤務先担当課を経由して当健保組合に届出が必要です。

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臓器提供に関する意思表示

臓器移植に関する法律と健康保険法施行規則に基づき資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。 臓器提供についての詳細は日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

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高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方は収入に応じて医療機関に支払う医療費の割合が異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が健康保険組合から発行されます。 

保険証または資格確認書で医療機関を受診する場合は、高齢受給者証も一緒に窓口へ提示してください。
マイナ保険証をご利用の場合は提示不要です。

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マイナンバーカード

有効期限

マイナンバーカードの有効期限とマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。

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紛失したとき

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますのでマイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡の上、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
なお、市区町村で個人番号を変更した場合は、変更後の個人番号を速やかに勤務先担当課を経由して当健保組合に届け出てください。

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受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために

被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)が資格情報のデータ登録(※)が行われないままマイナ保険証で医療機関を受診することがないよう、被保険者等の加入に係る届出の際は以下のことにご留意ください。

※データ登録は健康保険組合と国の関係機関との情報連携により行われています。

  • 被保険者等の個人番号と氏名・生年月日・性別・住所(以下「個人番号等」という。)が正確に記載された被保険者資格取得届及び被扶養者異動届(以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録が完了してからオンライン資格確認等システムによるマイナ保険証での受診ができるようになります。
  • 個人番号等を正確に記載した資格取得届等が健康保険組合に受付された場合、原則5日以内にデータ登録が完了します。
  • 被保険者からの書類提出の際などに個人番号が正確に記載されていない場合や健康保険組合への個人番号の届出が遅延している場合は、以下をご確認の上、データの早期登録に向けて個人番号の速やかな届出を行っていただきますようお願いいたします。
    • 法令上、資格取得届等には個人番号の記載が求められており、データ登録には個人番号が必要です。
    • データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
    • 事業主から速やかな個人番号の届出がなされていない場合や個人番号等に誤りがあった場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(標準的な処理期間)が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証を利用することができません。
  • 資格情報の変更後に初めてマイナ保険証で受診する場合は、事前にマイナポータルの「医療保険の資格情報」に変更後の資格情報が表示されていることを確認した上で受診することをお勧めします。